賛同の要領

○声明文をお読み頂き、賛同いただける場合は、以下の賛同フォームに必要事項を入力し、送信してください。

https://docs.google.com/forms/d/1RNqqx68jcdQHc-SNV127ISo3qud-6DvDGNANhUVD44M/viewform


○「研究者」は、大学院生、ポスドク、非常勤講師、退職後の研究者、民間研究機関の研究者など、幅広く想定しています。また28都道府県の研究者が呼びかけ人となっていますが、賛同は全くそれに限るものではなく、広く募りたいと考えています。今回、このような枠組で呼びかけた理由については、「声明呼びかけの趣旨」をお読みください。

○賛同名簿は下記の第1次集約後に日本政府に提出しますが、その提出日程や方法については後日賛同者にお知らせいたします。

第1次集約締切:5月24日(火) 

○関連する情報を随時下記のブログにアップしていきます。もし上記のフォームへのリンクがうまくいかない場合は、下記ブログからも署名フォームにリンクしています。

http://ksubsidy.hateblo.jp/


○ご不明の点は、 ksubsidy@gmail.com までご連絡下さい。

声明呼びかけ人リスト

※5月19日時点のリストです。当初、1地域1~2人を考えて準備していましたが、さまざまな経緯でそれより多い所などがあります。変更があり次第、ブログ上で更新します。

北海道:北村 嘉恵(北海道大学
宮城県:富永 智津子(元宮城学院女子大学教授)
福島県:川端 浩平(福島大学
茨城県:渋谷 敦司(茨城大学
栃木県:福井 譲(国際医療福祉大学
群馬県:土谷 岳史(高崎経済大学)、永田 瞬(高崎経済大学
埼玉県:福岡 安則(埼玉大学名誉教授)
千葉県:三宅 晶子(千葉大学)、樋浦 郷子(歴史民俗博物館)
東京都:鵜飼 哲(一橋大学)、佐野 通夫(こども教育宝仙大学)、米田 俊彦(お茶の水女子大学)、中野 敏男(東京外国語大学名誉教授)、坂元 ひろ子(一橋大学名誉教授)、外村 大(東京大学
神奈川県:阿部 浩己(神奈川大学)、久保 新一(関東学院大学名誉教授)、林 博史(関東学院大学
新潟県:吉澤 文寿(新潟国際情報大学)
福井県:北 明美(福井県立大学)、三脇 康生(仁愛大学)、吉村 臨兵(福井県立大学)、新宮 晋(福井県立大学
長野県:阿久津 昌三(信州大学
岐阜県:柴田 努(岐阜大学
静岡県:山本 崇記(静岡大学
愛知県:山本 かほり(愛知県立大学
三重県:森原 康仁(三重大学
滋賀県:河 かおる*(滋賀県立大学)
京都府:板垣 竜太*(同志社大学)、駒込 武*(京都大学)、水野 直樹(京都大学名誉教授)
大阪府:藤永 壯*(大阪産業大学)、宇野田 尚哉(大阪大学)、伊地知 紀子(大阪市立大学
兵庫県:谷 富夫(甲南大学)、長 志珠絵(神戸大学
奈良県:藤田 明良(天理大学)、栗岡 幹英(奈良女子大学名誉教授)
和歌山県:西倉 実季(和歌山大学
岡山県:高谷 幸(岡山大学
広島県:崔真碩(広島大学
山口県:櫻庭 総(山口大学
愛媛県:魁生 由美子(愛媛大学
福岡県:小林 知子(福岡教育大学)、出水 薫(九州大学

(*印は世話人

声明呼びかけの趣旨

 2016年3月29日に馳浩文部科学大臣は全国の都道府県知事に対して「朝鮮学校に係る補助金に関する留意点について」という通知を発しました。これは大臣自身が明言したように補助金の自粛や減額などを求める内容のものではありませんが、既に各地で動揺が広がっています。こうした日本政府の動きに対して、さまざまな立場からの抗議の声があがっていますが、遅ればせながら、研究者という立場からも政府に対して働きかけようと抗議声明を準備しました。

 朝鮮学校に係る地方公共団体補助金は、国の要請によってではなく、地域社会のさまざまな事情や経緯から自主的に実施されてきたものです。都道府県による朝鮮学校への公的補助は、1970年度に東京都がはじめた「私立学校教育研究助成金」を嚆矢とし、1970年代半ばから徐々に日本全国へ拡大して、1997年には朝鮮学校が設置されている29都道府県すべてで実施されるようになりました。また市区町村からの助成も次第に拡がり、1995年の時点で朝鮮学校に何らかの形で助成金を支給している地方自治体は、27都道府県154市23区33町に及んでいました。

 またその形態も多様です。朝鮮学校に特化したものもあれば、外国人学校各種学校専修学校・私立学校など、より広い枠組で実施されているものもあります。経済的に困難な児童生徒個々人に対する補助金の形態もあれば、厳しい学校運営の足しになるように給料などにも充てられるような形態で支給される補助金もあれば、教材・教具の現物の購入にしか充てられず老朽化した校舎の修繕費すら認められないような支給形態もあります。近年になって日朝関係の悪化を口実に補助金の支給を突然停止したり留保したりしたために、国連の人種差別撤廃委員会から懸念を表明されているような自治体もあれば、支給を維持している自治体もあります。また、朝鮮学校に子どもが数多く通っている地域もあれば、休校かその一歩手前に追い込まれているような地域もあります。

 一方、今回の通知は、そうした地域事情にかかわらず一律に「留意」すべき点を徹底させるものとなっています。形式としては、朝鮮学校を認可している28の都道府県の知事に対して文科大臣が発し、そこからさらに域内の市区町村関係部局に周知させるようなトップダウンのやり方になっています。

 補助金地方公共団体の責任と判断で実施されている以上、まず各地での取り組みが重要になってくることは言うまでもありません。と同時に、「留意」という名の政府の一律的な介入に対しては、子どもたちの平等な教育環境を守るためにも、やはり地域を越えた抗議の声が必要です。つまり、日本政府に対しては通知の撤回を含む抗議の声をぶつけていくとともに、地域においては補助金の維持・充実または再開を求めていく、そのような二重の動きがいま求められています。

 その点において、研究者は大事なポジションにあります。各地でそれぞれが(文部科学省に関わるような)教育研究活動をおこないながらも、日本全国さらには海外に広がるネットワークを持っているからです。そこで今回、朝鮮学校を認可している28の都道府県にある研究機関に所属している研究者が「呼びかけ人」となり、日本政府に対して抗議をおこなうという方式を採ることにしました。ご理解いただき、ご協力いただければ幸いです。

自民党・日本政府の動き(2015年6月~2016年3月)

※インターネット上で公表されている情報から、今回の文科大臣通知に至る経緯を日誌形式でまとめてみました。

2015年6月25日

自由民主党の「北朝鮮による拉致問題対策本部」(以下「拉致対策本部」と省略)対北朝鮮措置シミュレーション・チームが「対北朝鮮措置に関する要請」を作成し、総理官邸で安倍晋三首相らに直接手渡す政府インターネットテレビ)。13項目中の7番目に朝鮮学校への地方補助金が言及される。

七、朝鮮学校補助金を支出している地方公共団体に対し、公益性の有無を厳しく指摘し、全面停止を強く指導・助言すること。併せて、住民への説明を十分に行うよう指導・助言すること。

2016年1月6日

朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」と省略)で実施された核実験を受け、自由民主党「北朝鮮の核実験に対する緊急党声明」を発表する。そのなかで、上記13項目の「制裁強化策」を政府が速やかに実施するよう求める。

 政府は、昨年6月に党拉致問題対策本部から提言した13項目の制裁強化策を速やかに実施し、わが国独自の対北朝鮮措置の徹底を図るべきである。

1月10日

安倍首相は、山口県長門市で開かれた「新春の集い」に出席し、北朝鮮の核実験に対して「自民党拉致対策本部が示している案を参考に厳しい対応をしていく」という方針を公言する(毎日新聞記事)。

1月15日

自由民主党拉致問題対策本部の会合が開かれる。質疑応答のなかで、「朝鮮学校への自治体の補助金について文科省はどう考えているか」との質問に対し、出席していた文部科学省の関係者が「適切な「指導・助言」ができるよう今検討している。すみやかに結論を出す」と回答する。

問い 〔中略〕朝鮮学校への自治体の補助金について文科省はどう考えているか。今後の対応に付き決意表明をしてほしい。
〔中略〕
文科省 自治体の補助金は5年前に比べ、都道府県は3分の1に、市区町村は3分の2に減少している。適切な「指導・助言」ができるよう今検討している。すみやかに結論を出す。

2月7日

北朝鮮によるロケット発射を受けて、自由民主党「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」を発表する。そのなかで、あらためて「13項目の制裁強化策」の実施を政府に求める。

政府は、昨年6月にわが党の北朝鮮による拉致問題対策本部から提言した13項目の制裁強化策を速やかに実施し、わが国独自の対北朝鮮措置の徹底を図るべきである。

2月17日

自由民主党拉致問題対策本部の会合が開かれ、その場で出された議員らの質問に対し出席していた文部科学省関係者が「地方公共団体に対して、通知を発出すべく検討している」旨を回答した。以下は質問した議員のブログより引用。

そこで、私は次のような発言しました。
安倍総理自民党が昨年提案した13項目にそって、政府の北朝鮮制裁を検討したとのことです。内容について、高く評価し支持するものですが、その中に朝鮮学校への支援停止が入っていません。逆に、入っていないことが意外であり、北への逆のメッセージになっては困ります。文部科学省の対応はどうなっているのでしょうか。〔中略〕
それに対して、文科省からは、次のような要旨の回答がありました。
朝鮮学校は、北朝鮮の影響にある朝鮮総連の、人事・財務・教育内容の統制を受けていること。国は支援をしていないが、地方公共団体は個別判断で支援していること。文科省としては、地方公共団体に対して、通知を発出すべく検討している。

2月19日

馳浩文部科学大臣記者会見の席上、補助金問題について、「通知の発出も含めて必要な対応を検討している」と答弁する。

朝鮮学校への補助金は、地方公共団体の判断と責任の下に行われているものであります。このため、北朝鮮への制裁とは別に、補助金の公益性やその適正な執行という観点から、通知の発出も含めて必要な対応を検討しているところであります。検討中です。

3月4日

自由民主党の外交部会、拉致問題対策本部の合同会議が開かれ、出席した文部科学省関係者が、「朝鮮学校補助金を支出している自治体に対し、支出の妥当性を確認するよう求める通知を速やかに発出する意向」を示した(産経新聞記事)。

3月26日

読売新聞が「朝鮮学校補助の自粛要請へ…政府、北核実験受け」という見出しの記事で、「政府は、朝鮮学校補助金を交付している自治体に対し、自粛を求める方針を固めた」と報道する。

3月29日

馳浩文部科学大臣が全国の28都道府県知事に対し、「朝鮮学校に係る補助金に関する留意点について」と題する通知を発する。

その後に開かれた記者会見の席上、馳浩大臣は「朝鮮学校補助金を出す権限は自治体側にありますので、私としては留意点を申し上げただけであって、減額しろとか、なくしてしまえとか、そういうことを言うものではありません」という旨の答弁を繰り返す。

京都朝鮮初級学校襲撃事件に対する大阪高裁判決(2014年7月)抜粋

第1審:京都地方裁判所(2013年10月8日判決、原告=京都朝鮮学園、被告=在特会および8人の個人)

第2審:大阪高等裁判所(2014年7月8日判決、控訴人=1審被告、被控訴人=1審原告)

最終審:最高裁判所(2014年12月10日判決)

 

確定判決:第7の2(無形損害について)より抜粋

 

(3) 被控訴人が本件活動により被った無形損害を金銭評価するに当たっては、被控訴人が受けた被害の内容・程度、被控訴人の社会的地位、侵害行為である本件活動の内容・態様その他の諸般の事情を勘案しなければならない。
 そこで検討すると、被控訴人は、昭和28年に認可された学校法人であり、朝鮮人教育や一般文化啓蒙事業を行うことを目的とし、本件学校等を設置・運営して在日朝鮮人の民族教育を行っていたこと、本件学校を含む朝鮮学校は、全国に約120校、生徒数は約1万2000人を数え、民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として社会的評価が形成されていること(甲152、153、191)、被控訴人は、本件活動により、学校法人としての存在意義、適格性等の人格的利益について社会から受ける客観的評価を低下させられたこと、本件学校の職員等の関係者が受けた心労や負担も大きかったこと、本件活動により、本件学校における教育業務を妨害され、本件学校の教育環境が損なわれただけでなく、我が国で在日朝鮮人の民族教育を行う社会環境も損なわれたことなどを指摘することができる。

〔中略〕

 被控訴人は、控訴人らの上記行為によって民族教育事業の運営に重大な支障を来しただけでなく、被控訴人は理不尽な憎悪表現にさらされたもので、その結果、業務が妨害され、社会的評価が低下させられ、人格的利益に多大の打撃を受けており、今後もその被害が拡散、再生産される可能性があるというべきである。また、事件当時、本件学校には134名の児童・園児が在籍していたが、各児童・園児には当然のことながら何らの落ち度がないにもかかわらず、その民族的出自の故だけで、控訴人らの侮辱的、卑俗的な攻撃にさらされたものであって(児童らが不在であった場合であっても、事件の状況を認識し、又は認識するであろうことは容易に推認できる。)、人種差別という不条理な行為によって被った精神的被害の程度は多大であったと認められ、被控訴人は、その在校生たちの苦痛の緩和のために多くの努力を払わなければならない。

人種差別撤廃委員会の「見解」(2014年9月26日)抜粋

2014年9月26日
人種差別撤廃委員会
日本の第7回・第8回・第9回定期報告に関する最終見解(日本政府仮訳

朝鮮学校
19.委員会は,(a)高等学校等就学支援金制度からの朝鮮学校の除外,及び(b)朝鮮学校に対し地方自治体によって割り当てられた補助金の停止あるいは継続的な縮小を含む,在日朝鮮人の子供の教育を受ける権利を妨げる法規定及び政府の行動について懸念する(第2条,第5条)。

委員会は,市民でない者に対する差別に関する一般的勧告30(2004年)を想起し,締約国は教育機会の提供において差別がないこと,締約国の領域内に居住するいかなる子供も就学において障壁に直面しないことを締約国が確保することとした,前回の最終見解パラグラフ22に含まれる勧告*1を繰り返す。
委員会は,締約国に対し,その立場を修正し,朝鮮学校に対して高等学校等就学支援金制度による利益が適切に享受されることを認め,地方自治体に朝鮮学校に対する補助金の提供の再開あるいは維持を要請することを奨励する。委員会は,締約国が,1960年のユネスコの教育における差別待遇の防止に関する条約への加入を検討するよう勧告する。

*1:「委員会は、非市民に対する差別に関する一般的勧告30(2004 年)に照らして、教育機会の提供において差別がないこと、締約国の領域内に居住する子どもが学校への入学や義務教育就学において障壁に直面しないことを締約国が確保することを勧告する。また、委員会は、この点において、外国人のための学校に関する種々の制度や、国の公的学校制度の外で別の枠組みを設立することが望ましいかについての調査研究を締約国が行うことを勧告する。委員会は、締約国の少数グループが自らの言語に関する教育や自らの言語による教育を受けられるように適切な機会を提供するとともに、締約国がユネスコの教育差別防止条約への加入を検討することを慫慂する。」

文部科学大臣通知(2016年3月29日)

27文科際第171号
平成28年3月29日



北海道外1都2府24県知事  殿*1

文部科学大臣  

馳  浩



朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)



 朝鮮学校に係る補助金交付については、国においては実施しておりませんが、各地方公共団体においては、法令に基づき、各地方公共団体の判断と責任において、実施されているところです。

 朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。

  ついては、各地方公共団体におかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣 旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします*2

 また、本通知に関しては、域内の市区町村関係部局に対しても、御周知されるよう併せてお願いします。
 なお、本通知の内容については、総務省とも協議済みであることを申し添えます。

*1:北海道、東京都、大阪府京都府宮城県福島県茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県滋賀県兵庫県奈良県和歌山県岡山県広島県山口県愛媛県、福岡県。これらは朝鮮学校を認可している都道府県である。

*2:現行の地方自治制度では、地方公共団体の権限が大幅に認められている。地方自治法第245条の2は、「普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない」と、法令によらない国の関与を受けないよう定めている。また同法第245条の3は、「国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない」と、地方公共団体の自主性・自立性を考慮して関与を最小限度にしなければならないと定めている。さらに同法第245条の4は、国が「普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告」をすることができると規定しているように、助言・勧告の範囲を「技術的」なものにとどめている。今回の通知が「適正」「適切」にやるよう「お願い」することしかできないのは、そのためである。