人種差別撤廃委員会の「見解」(2014年9月26日)抜粋

2014年9月26日
人種差別撤廃委員会
日本の第7回・第8回・第9回定期報告に関する最終見解(日本政府仮訳

朝鮮学校
19.委員会は,(a)高等学校等就学支援金制度からの朝鮮学校の除外,及び(b)朝鮮学校に対し地方自治体によって割り当てられた補助金の停止あるいは継続的な縮小を含む,在日朝鮮人の子供の教育を受ける権利を妨げる法規定及び政府の行動について懸念する(第2条,第5条)。

委員会は,市民でない者に対する差別に関する一般的勧告30(2004年)を想起し,締約国は教育機会の提供において差別がないこと,締約国の領域内に居住するいかなる子供も就学において障壁に直面しないことを締約国が確保することとした,前回の最終見解パラグラフ22に含まれる勧告*1を繰り返す。
委員会は,締約国に対し,その立場を修正し,朝鮮学校に対して高等学校等就学支援金制度による利益が適切に享受されることを認め,地方自治体に朝鮮学校に対する補助金の提供の再開あるいは維持を要請することを奨励する。委員会は,締約国が,1960年のユネスコの教育における差別待遇の防止に関する条約への加入を検討するよう勧告する。

*1:「委員会は、非市民に対する差別に関する一般的勧告30(2004 年)に照らして、教育機会の提供において差別がないこと、締約国の領域内に居住する子どもが学校への入学や義務教育就学において障壁に直面しないことを締約国が確保することを勧告する。また、委員会は、この点において、外国人のための学校に関する種々の制度や、国の公的学校制度の外で別の枠組みを設立することが望ましいかについての調査研究を締約国が行うことを勧告する。委員会は、締約国の少数グループが自らの言語に関する教育や自らの言語による教育を受けられるように適切な機会を提供するとともに、締約国がユネスコの教育差別防止条約への加入を検討することを慫慂する。」