文部科学大臣通知(2016年3月29日)

27文科際第171号
平成28年3月29日



北海道外1都2府24県知事  殿*1

文部科学大臣  

馳  浩



朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)



 朝鮮学校に係る補助金交付については、国においては実施しておりませんが、各地方公共団体においては、法令に基づき、各地方公共団体の判断と責任において、実施されているところです。

 朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。

  ついては、各地方公共団体におかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣 旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします*2

 また、本通知に関しては、域内の市区町村関係部局に対しても、御周知されるよう併せてお願いします。
 なお、本通知の内容については、総務省とも協議済みであることを申し添えます。

*1:北海道、東京都、大阪府京都府宮城県福島県茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県滋賀県兵庫県奈良県和歌山県岡山県広島県山口県愛媛県、福岡県。これらは朝鮮学校を認可している都道府県である。

*2:現行の地方自治制度では、地方公共団体の権限が大幅に認められている。地方自治法第245条の2は、「普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない」と、法令によらない国の関与を受けないよう定めている。また同法第245条の3は、「国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない」と、地方公共団体の自主性・自立性を考慮して関与を最小限度にしなければならないと定めている。さらに同法第245条の4は、国が「普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告」をすることができると規定しているように、助言・勧告の範囲を「技術的」なものにとどめている。今回の通知が「適正」「適切」にやるよう「お願い」することしかできないのは、そのためである。